初めに対象者には、「子供手当て請求の案内」と「届け出用紙」が届きます
2010年4月1日に施行開始される「子供手当て」について、対象の方はお住まいの市町村役場から2010年4月中旬〜下旬ごろに書類が届きます。 自動的に受給が開始されるわけではないので、必要書類を揃えて申請しなければなりません。 お子さんが15歳以下で、所得制限もなく保護者が日本在住であれば受給対象になるので(外国籍も一部可)、ほとんどの方が受給できるようになっております。 もし、「子供手当て請求のご案内」が届いてない場合は「対象外」になってないかご確認ください。 又、子供手当ては2010年9月30日までは特例的に過去の分を遡って受給できますので、最低でもその頃までには申請しておいてください。
既に「児童手当」を受給中の方は
既に児童手当を受給されている方は、書類を申請しなくても自動的に子供手当てに切り替わり、受給が開始されます。 「子供手当て」と「児童手当」の同時受給ではなく、「子供手当て」のみになります。(こちらの方が金額は高いです) 例外として、中学2年生か3年生の場合は「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要になってきます。
2010年4月1日以降に引っ越された方
子供手当ての書類の送付は平成22年3月31日現在での住所を基準に送られると思われます。 それ以降に引っ越された方は、転入先の市町村で手続きの申請が必要になります。 子供手当ては申請をしないと受給できませんので、忘れないようにお気を付けください。
子供手当ての支給日と金額
法案で二転三転している中、2010年5月時点での状況です。 2010年(初年度)に関しては、月額13,000円(子供1人当たり)で6・10・2月が支給日になります。 2011年4月からは、額が倍の26,000円になる予定になっております。 初めの支給の2010年6月に間に合うには、各市町村によって差はありますが、5月20日辺りまでに申請が必要になってきますのでご注意ください。
「子供手当て」の対象外になる場合
★ 544人の養子縁組分を韓国人男性が2010年4月に申請しましたが、却下されました。
理由としては544人の監護・保護をすることは不可能との見解です。
★ 少なくとも年2回以上、子どもと面会していない
★ 生活費などの送金がおおむね年に4回は継続的に行われていない
不正受給を防ぐ為に2010年3月31日の厚労省の一問一答での解答より。
線引きが曖昧で、日本の防衛費より高い税金が投入されます。2010年5月現在では、ほとんどのケースで支給が可能といった状況です。
子供手当ての支給が可能かどうかの判断も各自治体に任せることで、地域格差が生じることもあり得ます。
